耐震等級3″相当”って大丈夫?
こんにちはRICHの母です。
いよいよGWまで秒読み段階です。
今年はいつもと違って一人旅でも・・・
なんて洒落てみたいのですが、
生憎、後期高齢者の母一人+11歳の愛犬レモンちゃんが
居るのでなかなか思うようにはいかない様です。
また、名古屋にいる孫の顔も見たいし!!
欲張りな私が、今、スケジュールと葛藤しています。
さて、先日外回りで小松市安宅町を訪問。
住宅街の中にひっそりと「プリン専門店」を発見しました。
その名も【浜のプリン】という可愛いお店。
ご自宅の隣の敷地に店主の女性の方が一人で切り盛り。
通常のプレーン味やほうじ茶味に加えて、
季節のプリンなるものが存在しました。
この季節・・・さくらプリン。
桜の塩漬けがホイップされたクリームの上にのせられていて
上部は桜味、プリン本体は昔ながらの固めプリンでした。
昭和時代の手作りプリンが幼少期の記憶にあるので
固めプリンと出会うと、ほっとします。
営業の仕事をしていて、こんな発見は、
モチベーションを保つのにとても有効です(笑)
さて、今回のテーマですが・・・「耐震」についてです。
現在、建築基準法で規定された耐震性能は
「震度6~7の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを基準としたもの。
これは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められた
住宅性能表示制度の『耐震等級1』に該当し、
3段階に分かれた耐震等級の中でもっとも性能が低いと位置付けられています。
「震度7の大地震で倒壊しないなら、『耐震等級1』でも十分!」
そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、2016年の熊本地震では、
繰り返し地震によって
『耐震等級1』『耐震等級2』の住宅が実際に倒壊しています。
最初の揺れで躯体に大きな損傷を受け、
2度目の揺れに耐えることができなかったのです。
『耐震等級1』はあくまでも避難時間を稼ぐための耐震性能に過ぎず、
強度として十分でないことが実証される結果となりました。
そして、もう1つ重要なポイントが“構造計算”。
平屋や2階建ての一般的な木造住宅は建築基準法の「四号建築物」に該当し、
技術的基準を満たしていれば構造計算をしなくてもよいとされています。
つまり、構造計算をしなくても、
行政から「家を建ててもよい」という許可を得ることができ、
お家を建てることができるのです。
行政の許可を得た建物は、『耐震等級1』に該当し、
震度7クラスの地震に一度は耐えるとよくいわれています。
しかし、構造計算がされていないのですから、性能は不明です。
実際、建築基準法の仕様規定を満たしていても、
構造計算(許容応力度計算)をすると
構造エラーが多いとの研究結果が日本建築学会で発表されています。
また、耐震等級3“相当”の建物とは、
耐震等級3相当の性能を持っているが、
住宅性能評価機関への申請をせず、
正式な認定を受けていない建物の事を言います。
つまり、こちらも実際の耐震性能は不明ということになります。
『耐震等級3』の認定を受けた場合、構造に対する信頼性以外にも、
・地震保険の掛け金が50%割引される
・【フラット35】Sを利用できる(一定期間、金利を0.25%引き下げ)
といったメリットもあります。
耐震等級3“相当”でも地震保険の割引対象になると思っている方がいますが、
証明書類のない耐震等級3“相当”は
『耐震等級3』扱いにはなりませんので、ご注意ください。
より安心を求める方には、耐震等級3“相当”ではなく
構造計算によって強度を証明された『耐震等級3』をおすすめします。