確定申告に必要な「登記事項証明書」の取得
こんにちは、RICHの母です。
来週はXmasですね。
この冬になると、温かい麺類が恋しくなりますよね。
貧乏サラリーマンにとっては、ランチはどうしてもこの麺類が主流の季節です。
そんな中でも石川県民としては「八幡のすしべん」は本当にありがたい存在。
羽咋市に本店があるので、麺類には不可欠なかまぼこが「UFO」になっていることでも有名。
勿論、鯵は確かですし、なんといっても安い。
ワンコインで食べられるのがいいですね。
私の最近のおススメは・・・天ぷらそば&和風ラーメン。
この天ぷらが、まぁ、大きい事。
汁に浸されていくうちにトロトロになって熱々で口の中でじわ~っととろけるんです。
ぽかぽかになるので、外回りや現場での冷え切った体にはたまりません。
和風ラーメンは、金沢でも有名な割烹料理の大将が、市場に仕入れに来る前に食べるほど、味には定評があり、あっさりしている中にちゃんと甘めのだしが効いていて絶品。
昔ながらの中華とも違う「和風」がたまらない一品。
おにぎりと食べたら、極上のランチです。
そんなあったかい麺類の話の後、ちょっと難しい話にはなりますが、住宅ローン控除についてお話します。
年明けの申告が一回目だけ必要になります。
その際に必要書類がありますので、お正月気分の抜けきらぬ時期ではあるかと思いますが、準備をしていただきたいと思い、早めにお話します。
★住宅ローン控除と確定申告
住宅ローンを借りて家を買い、その家が住宅ローン控除の条件を満たす場合は、購入した翌年の確定申告で住宅ローン控除の利用を税務署へ申請します。
確定申告に不慣れな会社員は少し戸惑うかもしれませんが、この形を取るのは最初だけです。
2年目からは年末調整で申告できるためだいぶ楽になります。
今回取り上げる登記事項証明書は、その1回目の確定申告で必要となる書類のひとつです。
家を買うと色々な書類が手元に残ります。
売買契約書や重要事項説明書、住宅ローンの申込書類などはもちろん、手付金の領収書や火災保険の手続き書類など種類も量もかなりのものです。
これらの書類の大半は契約時と引き渡し時に受け取るため、不動産会社が用意するバインダーなどにまとめる人が多いです。
一方、登記事項証明書は引き渡し後に行われる登記手続きが完了してからがその発行のタイミングとなります。
そのため、引き渡し後しばらくしてから司法書士等から郵送で送られてくるケースが多いです。
このわずかなタイムラグが原因で登記事項証明書だけ関係書類のバインダーに入れ忘れた、といったこともあるようです。
★確定申告で必要になるそのほかの書類
確定申告書(A)・・・国税庁HP
住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・ 国税庁HP
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し・・・自身が保有
耐震基準適合証明書や認定通知書等の写し・・・自身が保有(または不動産会社)
源泉徴収票・・・勤務先
住宅ローンの「年末残高証明書」・・・金融機関
本人確認書類・・・市区町村
※確定申告の期日は2月16日から3月15日までと決まっていますが、住宅ローン控除は還付申告に該当しますので、手続きは1月の時点から行うことができます。
★登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、不動産個別に電子的に登録されている不動産の情報、持ち主、抵当権の有無などの内容を書面で発行して、その登記内容を証明、確認できるようにした書面のことです。
不動産の購入を検討している段階であれば、登記事項証明書で公的な不動産の情報(場所や広さ、構造など)を確認することができます。
また、その不動産の所有者と売主が一致していることも登記事項証明書で確認します。
不動産を購入したなら、その不動産の所有権が自分に変わっているか、その確認をするために登記事項証明書を発行します。
このように登記情報を確認するために使われるのが登記事項証明書です。
住宅ローン控除の適用条件には不動産の内容や、権利関係が関わってきますので、その確認のためにこの書面を必要とします。
・登記事項証明書に記載されている主な内容
表題部(土地) 所在、地目、地積
表題部(建物) 所在、種類、構造、床面積
権利部(甲区) 所有権の登記の目的、所有権の権利者他
権利部(乙区) 抵当権の登記の目的、抵当権の権利者他
★登記事項証明書の種類
・全部事項証明書
・現在事項証明書
・一部事項証明書
・閉鎖事項証明書
この4種類です。
※住宅ローン控除との関係で説明すると、まず閉鎖事項証明書は気にする必要はありません。
・全部事項証明書は閉鎖事項に関する以外のすべての内容が記載されています。
ここでいう全部とは不動産の全部と、現在ならびに過去の権利関係の全部という意味です。
・現在事項証明書は全部事項証明書から過去の権利関係を除いたもの、つまり現時点の権利情報のみが記載されたものです。
・一部事項証明書は全部事項証明書から一部の登記記録を特定して請求するものです。
一部事項証明書は「何区何番事項証明書」とも呼ばれるもので、マンションの敷地のように、共有者が複数あり、権利が複雑になっている不動産などでは全部事項証明書を取得すると膨大な量になるため、それを避ける目的で発行します。
住宅を購入したときは全部事項証明書を取得している可能性が高いです。
全部事項証明書は確定申告の添付書類として利用できます。
手元に登記事項証明書を残しておきたいときや、そもそも手元に書面がない場合は、登記所へ登記事項証明書の交付申請書を提出し、書面を取得します(窓口・郵送の場合)。
この申請書のフォーマットでは登記事項証明書の種類を上記4つから選ぶようにはなっておらず、該当事項の部分にレ点をつける形式になっています。
★登記事項証明書を自分で取得する方法
住宅ローン控除は住宅を購入した翌年の確定申告で行うため、通常であれば手元に登記事項証明書はあるはずですが、なんらかの理由でない場合は、再度取得しなければなりません。
司法書士に依頼して取得することもできますが、報酬が発生することを考えると自分で行うほうが良いかもしれません。
登記事項証明書の取得は次のいずれかで行います。
・窓口での取得
・証明書発行請求機での取得
・オンラインでの取得
・郵送での取得
★登記事項証明書を取得するときの注意点
1.管轄登記所を確認する
不動産はその所在地によって管轄する登記所が異なります。
管轄は法務局のホームページから確認できます。事前に確認しておきましょう。
2.地番を確認する
登記記録上の土地・建物の地番・家屋番号は、住居表示と同じものではありません。
地番・家屋番号が分からないと交付請求ができませんので、事前に調べておく必要があります。
登記完了証、登記識別情報通知書、登記済証(いわゆる権利証)などで確認しましょう。
登記ねっとを利用する場合は地番検索サービスを使ってその場で調べることもできますし、操作に不安がある場合はサポートデスクへ電話やメールなどで問い合わせることも可能です。
3.収入印紙を用意する
オンラインでの取得を除くと、手数料は収入印紙で支払うことになります。
窓口および証明書発行請求機による取得であれば登記所内(または近隣の売店等)で取り扱いがあるので事前に用意していく必要はないでしょう。
郵送の場合は請求書を送付する段階で必要な額の収入印紙を同封しなければなりません。
郵便局やコンビニで取り扱いがありますので忘れずに準備しましょう。
★確定申告で使用する登記事項証明書に有効期限はある?
確定申告で住宅ローン控除を行うときに添付する登記事項証明書ですが、その有効期限があるかどうか気にする人も多いようです。
もし有効期限があるならそこから逆算して取得日を決めなければなりません。
結論から言うと、登記事項証明書に有効期限はありません。
最新の登記事項が記載されているものであれば、いつ発行されたものでも確定申告で利用できます。
ただしこれは確定申告に関する場合のみです。
登記事項証明書が必要になるすべての取引きで有効期限が必要ないということではありませんので、注意しましょう。
解らない方がほとんどです。
ちょっと教えてほしい・・・そんな方はお気軽にお声掛けください。