解体にアスベスト調査が義務になる - アビリティリッチ

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RICHの母コラム

解体にアスベスト調査が義務になる

解体にアスベスト調査が義務になる

こんにちは、RICHの母です。
コロナ禍になって2年が過ぎ、私たちの生活も「新生活様式」と呼ばれる生活に。
消毒は勿論ですが、マスクの着用が本当に変わった点ではないでしょうか?
最近はマスクをファッションとして楽しむといったことにもなりつつあり、
これから先、コロナが終息したとしても、マスクは付け続けるのかもしれません。
そのマスクで困ったことが・・・
それは、母の様に眼鏡をかけていると、どうしても曇ってしまうのです。
2年間過ぎて、ようやく解決しました!!
それは・・・画期的な眼鏡拭きを手に入れたのです。
毎朝両方のガラス面を5~6回吹き上げるだけで、1日マスクをしていても曇らない。
温度差があるところに出入りしても大丈夫。
暑いものを食べても大丈夫なんです。
本当に助かります・・・もっと早く購入すればよかった(笑)

さて、今日の話題は・・・解体にかかわる事。
令和4年4月からは、アスベスト含有建材の有無に関わらず
アスベスト調査結果を都道府県に報告することが義務化されます。
つまり、アスベスト含有建材の有無に関わらず調査と報告が必須なります。
従来は、アスベスト含有建材が含まれているという前提のもと、
それに準拠した形で作業をしていれば調査は不要であったのですが、
2022年4月以降は調査が義務化された形になります。

★報告対象となる規模要件

➀建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
➁建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上
※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。
以上の条件の場合、調査・報告が義務づけられます。
この条件に該当する解体工事はかなりの割合を占めることになります

★報告が不要な工事の例

※報告が不要な工事でも、着工前にアスベストの調査を行い、
発注者に書面で報告し、調査結果の掲示を行う必要があります。

➀床面積の合計が10平方メートルの小屋の解体工事で、
請負代金が300万円のもの(解体工事については面積のみで判断されるため)
➁床面積の合計が300平方メートルの建築物の給湯器の交換工事で、
請負代金の合計金額が50万円のもの(改造・補修工事については、請負代金のみで判断されるため)
➂請負代金120万円の改修工事で、
その費用にアスベストの事前調査費用の30万円が含まれるもの
(請負代金にはアスベストの事前調査費用を含まないため)

土地高騰の今、建替えや中古住宅購入からのリノベーションが増えています。
トータル予算を把握した上での資金計画。
失敗しない家づくりには、このような法改正からの費用負担の把握も不可欠。
RICHアビリティでは、皆様の家づくり・・・
住んでから見える景色を理想以上のものにしたいと考えております。
是非、お気軽にご相談ください。
プロとしてのご提案いたします。

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