教えて!固定資産税の事。 - アビリティリッチ

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RICHの母コラム

教えて!固定資産税の事。

教えて!固定資産税の事。

こんにちは、RICHの母です。
今日は午前と午後に2軒の地鎮祭を予定しています。
午前中は住み慣れた土地に建替え、
午後は土地から購入して、
新しく増える家族とのマイホーム計画。
どちらも、大切なご家族のための家づくりです。

さて引続きGW東北旅ですが
東北自動車道は未知の世界でした。
以前一度、仙台までは行ったことがありましたが、
終点までは見当もつかない距離でしたので、
興味津々の走行ではありました。
行き帰り立ち寄った前沢SA。

皆さんも良くご存じの「前沢牛」のご当地です。
当然食べましたよ~前沢牛!
前沢牛焼肉丼は、めちゃくちゃ美味しかった。
こちらは、下りSAで堪能しました。

なんと豚さんも有名らしく「佐助豚」の蕎麦も。
甘い脂身がとってもジューシー!
いい思い出の味になりました。

さて今日は、新築したら避けては通れない
税金「固定資産税」について解説します。
そもそも固定資産税とは?
家や土地を所有している人が納めなくてはいけない税金です。
固定資産税の計算方法や納付方法
固定資産税の負担を少しでも抑えるためにできる事をご紹介します。

★家の固定資産税はいくら?

固定資産税とは、家や土地などの資産に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点に不動産を所有している人に対して課税され、市町村が徴収しています。

家の固定資産税額は「固定資産評価額」を元に計算されます。
●固定資産税額=
固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)

※税率は自治体が自由に決められることになっていますが、課税標準額の1.4%を採用している自治体が多いです。

固定資産税評価額とは家や土地の価値について
自治体ごとの基準に基づいて確認・評価した額です。
家を購入した価格がそのまま評価額とはなりません。
更に様々な葉条件により評価額に控除や特例が適用されて算出された課税標準額に
税率をかけて固定資産税が求められます。

※尚、固定資産税評価額の見直しは3年に一度です。

★特例について

➀住宅用地の特例
・住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額が1/6
・住宅用地で200㎡超の部分(一般住宅用地)につては課税標準額が1/3

➁新築の特例
・2024年3月31日までに新築された住宅は、課税床面積が120㎡以下の部分につき、3年間もまたは5年 間、固定資産税が1/2
・2024年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、5年間固定資産税が1/2(マンションは7年間)

➂家の固定資産税を実際に計算してみましょう ※あくまでも簡単な例です。

<条件>
・土地の評価額 3000万円
・小規模住宅用地である
・家の評価額 2000万円
・新築
・税率 1.4%

●土地の固定資産税
3000万円×1/6×1.4%=70,000円

●家の固定資産税
2000万円×1.4%×1/2=140,000円

★家にかかる固定資産税の手続きと納税方法

固定資産税については、申告などの手続きは特に必要ありません。
固定資産税額がいくらなのか自分で計算する必要もありません。

家を購入するとその所有権を自治体に登記することになります。
自治体は1月1日時点で登記情報を元に納付金額を計算し
納税義務者である所有者へ納税通知を送ります。
本人の手元には毎年4月~6月頃到着するでしょう。

納付は口座振替の自動引落や市税事務所や
金融機関での振り込み、コンビニ納付も可能です。
自動車税同様、クレジットカードでの支払いが可能な自治体も増えています。

支払いは全4期分を分納するか、一括支払いするかを選ぶことができます。
1期から4期でそれぞれ6月、9月、12月、2月頃が納付期限が多いです。
(自治体により異なります)

★固定資産税の負担軽減方法はある?

➀クレジットカードで支払い可能

固定資産税をクレジットカードで支払うことができる自治体も増えています。
固定資産税は金額が大きいので、クレジットカードのポイント還元率によってはお得な場合も。
但し、決済手数料がかかるケースもあるので、取得ポイントと手数料をしっかり確認しましょう。

➁口座振替で延滞税を防ぐ!

固定資産税は4期でも一括支払いでも金額は変わりません。
一括支払いは資金繰りが大変、でも4期分納は支払い忘れが・・・支払期限を過ぎると延滞税が発生。
支払い忘れを防止のため、口座振替が便利です。

➂災害被害にあった場合減免処置

災害や風水害、地震などの災害で家に被害を開けた場合
内容によっては固定資産税の減免を受けられる可能性もあります。
減免申請が必要な上に、範囲や要件は自治体によって異なります。

納税義務は国民の義務。
しかし、難しくてわからない・・・そんな方がほとんどです。
一つ一つ紐解いていけば、そんなに難しいこともありません。
お気軽にお問い合わせください。

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